特定非営利活動促進法(NPO法)の平成28年改正により貸借対照表の公告が義務化されることになりました。NPO法人が前事業年度の貸借対照表を作成後、公告しなければならないことが第28条の2で規定されましたが、その施行日を平成30年10月1日とする政令が出されました。
貸借対照表の公告方法は1「官報」、2「日刊新聞紙」、3「法人のホームページ」、4「内閣府NPO法人ポータルサイト」、5「法人の主たる事務所の掲示場」から選択でき、定款で規定する必要があります。 NPO法人藤沢市聴覚障害者協会の定款では、公告の方法について「(公告の方法)第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」と規定されていますので、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報に掲載しなければならないことになります。つまり、官報への掲載は有料(約7万円)であるため当会に毎年度、掲載料を負担することになってしまいます。そこで下記の通り、定款を変更したいと思います。 |
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旧(変更前) (公告の方法) 第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 |
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新(変更後) (公告の方法) 第54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 2 法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 略 附 則 |
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